2017年2月14日
ここまで3回に渡って特区民泊の概要や住民説明などについて解説してきました。
今週は申請方法について必要書類などをまとめていきたいと思います。
1. 申請書
大阪市の場合はこちらから申請書等をダウンロードできます。
→http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html#41
(記入例)
2. 身分証明書
(法人:定款または寄付行為及び登記事項証明書/個人:住民票の写し)
3. 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
日本語及び役務の提供において使用する外国語によるものを添付すること。
→国土交通省のホームページにひな形があります。(日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
4. 施設の構造設備を明らかにする図面
施設の各階ごとの平面図とし、事業の用に供する居室及びそれ以外の居室の別並びに事業の用に供する
各居室の間取り、床面積、便所、浴室、台所、洗面設備等の位置を明らかにしたもの
→建築士による製図が必要なわけではありませんが、各階の平面図や床面積の分かるものとなると、
所有者や貸主等から図面をもらう必要があると思います。
5. 施設の周辺地域の住民への説明に使用した資料及び施設の周辺地域の住民に対する説明方法とその記録
→前回のコラムにあるような住民への説明についてまとめた書面が必要になります。
6. 施設の周辺地域の住民からの苦情および問い合わせに適切に対応するための体制及びその周知法法
→申請書の記入例に出てくる様式2及び様式2-2
7. 消防法その他の消防に係る関係法令に適合していることを証する書面(消防法令適合通知書)の写し
→管轄する消防署の予防担当で交付されます。
≪申請に必要なもの≫
・交付申請書
(大阪市:http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000369378.html)
・特区民泊の申請書の写し(これから申請をしようとするものの写し)
・当該認定に係る部分の建築図面の写し
・付近見取り図
・その他
≪申請から交付までの流れ≫
まずは管轄の消防署に事前相談をしましょう
↓
適合通知書交付申請をして、立入検査日を調整します
↓
書類審査
↓
立会い検査(申請者の立会いが必要)
↓
立入検査で適合していることが確認されると、通知書が交付されます
8. 使用する水が水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第3条第1項に規定する水道及び大阪府特設水道条例
(昭和 33 年大阪府条例第 30 号)第2条第1項に規定する特設水道により供給される水以外の水である場合に
あっては、当該水に係る同法第4条の規定による水質基準に関する水質検査成績書の写し
→通常の共同住宅であれば特に必要ありません。
9. 賃貸借契約に係る契約書の写し並びに滞在施設経営事業の用に供することを承諾していることを証する
書面の写し
→こちらでいう賃貸借契約はマンションの所有者(賃貸人)との契約書です。民泊を行うことについて
承諾していることを証する書面の写しが必要になります。
マンションの所有者が申請をする場合は、建物の所有者であることがわかる謄本等の書類が必要になります。
10. マンションの管理規約に違反していないことを証する書類
→こちらは区分(分譲)マンションで行う場合は、規約に違反していないことを証する管理組合等の書面。
例)
11. 付近見取り図
→周辺地域の住民への説明対象範囲が分かるもの
12. 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書
→洗濯機や調理器具、リモコン等の使用方法について日本語及び役務の提供において使用する
外国語によるもの。
13. その他市長が必要と認める書類
→賃貸借契約書に施設の所有者が明示されていない場合は、謄本が必要となります。
14. 申請手数料 21,200円の現金が必要です。
→新たに申請する場合だけでなく、経営者や組織(個人⇔法人)が変わる場合、全面改装を行う場合、
同一建物、同一フロアでも移転する場合には申請が必要です。
一度申請をすると、変更や廃業の時にも申請が必要になります。
申請には多くの書類が必要になりますし、保健所だけでなく消防の許可も必要になりますので、
申請前にまずは相談してみましょう。
臼田なつこ
入居者管理・物件管理・リフォームに従事。
当会ではセミナーレジュメや画像等を作成。
実際に管理物件の現場で起きたトラブルの対応や解決法の記事を執筆してます。
皆さんのお役に立てる様な記事執筆を目指して頑張ります!