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【Q&A Vol123】告知違反による売買契約の減額要請どこまで応じるべき!?

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みなさんこんにちは。


岡田のぶゆきです。


大道みゆきです。


 


それでは質問に移ります。


 


Q.所有物件の売買契約の協議し、
金額が確定後、以前居室で借主が孤独死していたことを告知し忘れていた為、
売買代金の減額要請がありました。やはり応じなければならないでしょうか?


事故物件は心理的瑕疵に該当しますので
それらを事前に告知していなかったのであれば売買代金の再調整が必要になるかと思われます。
質問者様も告知できていなかった過失がありますので
今後お互いが納得いく形で話をすすめていってはいかがでしょうか。


 


(岡田)告知し忘れるとどうしても、その物件の価値が変わってきますので、


告知はしないといけないかなという所ですね。


ただどれだけ価値が下がるのかというのも死に方もありますし、孤独死というと言葉はあれですが、


老衰で亡くなったことがあるであれば自然死ですから、自然死がすぐに見つかって特に部屋がいたむことなく、


周りで悪い噂がたつようなことではなかったら、
別に死んでたとしても自然死なので売買代金の減額をする必要があるかという所は微妙な所ですね。


中で死んでいた状況、死に方という所ですね。


この間もありましたね。


 


(大道)ありました。


 


(岡田)それもすぐ見つかっていますね。


 


(大道)すぐ連絡きました。


 


(岡田)逆に売買が終わってからすぐ死なれる可能性もありますから、タイミングというだけで


いつかは発生することなので、告知できていなかった過失をどこまで問われるかはしっかりと状況を見て判断してほしいと思います。


 


参考にしてみて下さい。


ありがとございました。


 

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