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【Q&A Vol19】資産管理法人の役員借入金の利息について税務署の判断は?

Q.資産管理法人(株式会社)に役員借入金を入れる時は利息をつけていますか?

資産管理の位置づけなので不要かとは思いますが

税務署の判断はどうなのかと思いましたので。

小嶌氏のと共著に900万円の資本金以外は全て借入金にしているとの記載があり

気になりました。

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みなさんこんにちは!岡田のぶゆきです。大道みゆきです。
それでは早速質問に入りたいと思います。はい、



Q.資産管理法人(株式会社)に役員借入金を入れる時は利息をつけていますか?
資産管理の位置づけなので不要かとは思いますが
税務署の判断はどうなのかと思いましたので。
小嶌氏のと共著に900万円の資本金以外は全て借入金にしているとの記載があり
気になりました。

はい、ありがとうございます。
役員借入金に利息は付けていません。
利息を付ければ個人の収入が増えますので所得税の負担が増えてしまいます。
また会社の利益を減ってしまいます。
これまでに税務署から役員借入を無利子で貸し付けている事に対して
問題が発生した事もありませんでした。
勘定科目は長期借入金の中の役員借入金という位置づけで
金融機関からの借り入れと分けると金融機関からの印象も良いと思います。

結局その金融機関から見てこの役員からの借入金というのは、
資本金というように見てもらえますし、結局利息をつけている分というのも
金融機関から見ると役員報酬とか給与とかそういうものの一部というように見られるだけなので
その分け方が変わるだけで結局トータルの収入、
まあ受け取る側の役員の収入が増えるとそれに応じてただ税率がかわるだけなので、
税金が増えるだけなので役員報酬としてとっても役員の借入金の利息としてとっても
まあ結果は一緒かなというふうに思います。どうですか。



(大道)900万というのは何か理由があってしてるんですか。

(岡田)はい、900万にしてるっていうのは、あのあれですね。
1,000万未満ですと法人の住民税が安く済むというところで、
まあ結局その資本金もあとは1,000万超えると住民税が高くなるというところもありますし、
あとその区分けによってというか資本金の金額によって免除される交際費だとか、
まあ経費の関係も変わってくるので要はその、税務署とか国の見方としては、
資本金の金額の大きさで結局は中小企業なのか大企業なのかというところを
判断しているというところがあると。

まあ実際取引する金融対金融機関とかそういうところになると、
あまりそこまで影響するものではなくて別に資本金が100万であろうが1,000万であろうが、
まあその資本金もひとつの担保力ですけれども、所有している物件だとか
賃料収入のキャッシュ・フローがどうかというところをやっぱり一番見ていますので
まあその辺資本金はなるべく税金が押さえれるような金額が妥当なのかなと思います。



はい、という感じでまあ利息を付ける必要はないということで参考にしてください。
有難うございました。

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