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【Q&A Vol35】隣地に高層マンション建築計画!責任を問う事はできる!?

Q.3ヵ月ほど前に11階建マンションの10階部分の角部屋を購入しました。

しかし、隣地に高層マンションが建つことになりました。

私が購入する前から話はあったそうですが、

購入する際に隣地の建築計画は説明されませんでした。

隣地にマンションが建つことで、日当たりや風通し、眺望など大いに影響を受けます。

説明をしなかった業者に対して責任を問うことはできないでしょうか。



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みなさんこんにちは。岡田のぶゆきです。

臼田なつこです。


それでは質問にいきたいと思います。


Q.3ヵ月ほど前に11階建マンションの10階部分の角部屋を購入しました。
しかし、隣地に高層マンションが建つことになりました。
私が購入する前から話はあったそうですが、
購入する際に隣地の建築計画は説明されませんでした。
隣地にマンションが建つことで、日当たりや風通し、眺望など大いに影響を受けます。
説明をしなかった業者に対して責任を問うことはできないでしょうか。



それに対してこう答えました。

不動産取引が他の売買と大きく違うのは、契約・登記・引渡しと段階を踏んで行われます。

隣地に高層マンションが建つことを十分に買主に説明しなかったのであれば
告知義務違反にあたり買主の判断を誤らせたとして損害賠償請求をするという事例はあります。

本質的に専門知識や情報を持ってなければいけない不動産業者であれば、
当然隣地の情報も押さえておく必要があったと思われます。

買主が日当りのいい物件を希望条件で述べていたのならなおさらです。

専門家に具体的にご相談してみてはいかがでしょうか。

という風に回答しました。



基本的に契約書には眺望や日当たりや
そういう所が変わることがありますという風に書かれているので
実際請求してそれが取れるかどうかは非常に微妙な所なんですけども。

大きな空地があったりするとその辺りも想定として建つこともありえるなと。

結局都心部であれば、どこにもマンションを建てやすい環境でもあるので、
買ってすぐに建つことが決まったらクレームで請求できるけども、
1年後に建つ計画が決まったら請求できないか、
マンション建てる側も法律が認める範囲内で建てるものであれば、
当然建つというのも十分に考えられるのかなと。

ただ、建つことが決まっているのにそれを言わなかったというのは
情報が偏っているということですね。

どうですか。



(臼田)そうですね。日当たりや眺望を望んで10階部分を購入されたということなので
住む方からしてみれば「言ってよ」という感じですけどね。

(岡田)そうですね。

確かに一消費者として個人が購入するときは
それだけ仲介業者さんもそういう情報には気を付けないといけないということなので、
当然仲介手数料をもらう以上はそれなりの責任を追及されても
おかしくないという所はありますね。

あとはこういう事例に強い弁護士の先生や、知り合いの業者がいるのなら
その辺りを聞いてみたり、そういう事をしながら請求をできるのか、
実際どれくらいもらえるのかという所も一度検討してみたらどうかなと思います。



ありがとうございました。



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