2015年6月13日
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みなさんこんにちは。
岡田のぶゆきです。
臼田なつこです。
それではQ&Aにいきたいと思います。
Q.現在、親の土地に収益物件を建てようと計画しているのですが、
その後考えられるトラブルや事前に対策しておいた方がいい項目はあるのでしょうか。
建物は私の名義で、土地は親名義です。
弟が一人いるので相続の問題になった際、 どうなるのか心配しています。
事前の取決めなどはどの程度しておくべきでしょうか。
また相続や節税に関するアドバイスもお願いします。
ありがとうございます。
(岡田)どう思いますか。
(臼田)相続は難しいですね。
土地を借りて建物を建てる場合は、権利金や地代を支払いますが、
親子間で支払いをした場合それに対して贈与税がかかるので、
一般的に親子間で土地の賃借をする場合は、無償で土地を貸す使用貸借関係となり、
借地権は発生しません。 ただ相続の際に、その建物が建っている土地は更地として評価され、
賃家建付土地のように評価額を下げる事ができません。
ですが、賃料収入は全て建物所有者である子が享受できるため、 親の資産増加を抑制でき、
親子間で所得の分散が図ることができます。
また、将来の相続税の納税資金として確保する事が可能です。
相続までの期間が長い場合には有効といえます。
物件の規模が大きければ法人を設立する方法もありますし、
建物も親名義にして相続するという方法もあります。
いずれも現在の親の資産状況、物件規模で変わってくると思いますので、
一度物件を建てる前に税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
あと気になる所は、税制的には税理士さんに相談という所なのですが、
相続対策で物件を建てるという時のパターンとしては結構建築業者の営業にうまく言われて
建てようと思ってスタートする場合もあるので その時は本当に建てるべきかどうか
考える必要があると思います。
建てるとしても本当にそれが安いのかどうかです、。
節税対策以前に相場より高い建築価格で建てたら意味がないことなので
そうならないように注意してほしいなと思います。
(岡田)どうですか。
(臼田)そうですね。その通りだと思います。
あとは弟が一人いるという所ですね。 税理士の先生だけではなく、
弁護士にも話を聞いてもらってち ゃんと権利の整理をしておいた方が
スムーズに相続対策や節税対策ができると思います。
その辺を考えてみて下さい。