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【Q&A Vol63】オーナーチェンジ物件で水漏れ発生!工事費用はどうする!?

Q.昨年7月に、仲介業者を通じて、宅地建物取引業者から中古区分事務所を購入しました。
オーナーチェンジ物件で購入日から現在までずっと同じ会社に借りてもらっております。
ところが、事務所のトイレの配管から水漏れがあり、
1階のフロアが水浸しになってしまったとの連絡がありました。
古い物件なので水周り工事に31.5万円必要で、
休業保証問題になる前に早く工事をしなければならないと言われたので、工事をOKしました。
しかし、2年は瑕疵担保責任の取り決めがありますが、配管水漏れは該当しないでしょうか?
なお売主の業者は現在管理会社となり、手数料を支払っております。
またリフォーム業者はグループ会社なので工事内容も少し疑問があります。
事務所の使用者とはもめたくないですが、
不要な出費は避けたいと思っておりますので、
アドバイスいただければ幸いです。

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こんにちは。岡田のぶゆきです。


臼田なつこです。


 


それでは質問にうつりたいと思います。


 


Q.昨年7月に、仲介業者を通じて、宅地建物取引業者から中古区分事務所を購入しました。 
オーナーチェンジ物件で購入日から現在までずっと同じ会社に借りてもらっております。


ところが、事務所のトイレの配管から水漏れがあり、
1階のフロアが水浸しになってしまったとの連絡がありました。
古い物件なので水周り工事に31.5万円必要で、休業保証問題になる前に
早く工事をしなければならないと言われたので、工事をOKしました。 


しかし、2年は瑕疵担保責任の取り決めがありますが、配管水漏れは該当しないでしょうか? 


なお売主の業者は現在管理会社となり、手数料を支払っております。


またリフォーム業者はグループ会社なので工事内容も少し疑問があります。 


事務所の使用者とはもめたくないですが、不要な出費は避けたいと思っておりますので、
アドバイスいただければ幸いです。


 


それに対しての回答です。


 


売買契約書の瑕疵担保責任の条項の有無を確認してみて下さい。


無でも宅地建物業法では民法の瑕疵担保の規定より不利な条項は
無効となっているので免責事項があっても無効です。


また一般的に給排水管の不具合は瑕疵担保免責の範疇です。


購入時に火災保険に加入されていると思いますので階下への賠償は保険での対応にし


早めの保険会社連絡がいいかと思います。


管理会社の信用性がないのであれば、他の工事業者に見積依頼や水漏れの原因を
確かめては如何でしょうか。


 


(岡田)実際に管理会社も色んな考え方があったり、悪徳業者のような管理会社もけっこうあるので、
その辺りは色んな管理会社に投げたり、工事業者の見積もりを取ったりしながら、
本当にその原因が今の管理会社が言っている通りなのかを確認した方がいいです。


どうですか?


 


(臼田)宅建業者から購入しているので見てもらえるか、
もしくは火災保険に入っていれば保険で対応できる範囲だと思うので、
そこの出費は特にかからないのではないかと思います。


 


(岡田)その水漏れの原因が使い方という所もあるので、古い物件とはいえ、
水漏れを火災保険で治せる可能性は十分にあるので、その辺は保険会社に保険で対応できる内容か聞いて、
並行して管理会社や工事業者に聞いていけばよりスムーズに解決できるのではないかと思います。


参考にしてみて下さい。


 


ありがとうございます。


 


 


 

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