2015年11月28日
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こんにちは。
岡田のぶゆきです。
福田まさえです。
それでは質問に移ります。
Q個人で不動産賃貸業をしています。相続対策目的で会社の設立を検討しています。
設立後に不動産を法人に売却することで個人の不動産を減らそうと思っているのですが、
法人で数千万の売買代金を準備できないため、分割支払をしようと思っています。
登記は売買契約時点で出来るのでしょうか。
また分割での支払中である期間の賃料はどちらのものになるのでしょうか。
登記に関してですが、契約内容により登記の時期は任意の取り決め出来るので、契約時点で問題はないと思います。
賃料については所有者の収入になりますので、法人へ売却したのなら法人の収入になります。
所有権移転をすると登録免許税等の費用もかかってきますので、税理士などの専門家に一度相談してみてはいかがでしょうか。
(岡田)自分自身の持っている法人に売却ということであれば、登録免許税と所有権の移転費用、取得税がかかるという所なので
余計に税金がかかってくるのですが‥。
とりあえず登記しなくても自分の管理下の法人と個人の間でしたら、契約上権利が移ったということで対応ができるということなので、
実際のお金を法人に入れて、そこから個人に移す必要はないとは思います。
相続対策目的で会社を設立するという所ですね。
個人で不動産をしていた方が相続税対策になる場合もあるので、どうなんでしょうか。
質問の所については、登記はできるけども売買代金が準備できないという所や、分割でということであれば、
登記はしなくても売買契約だけでやった方がキャッシュフローとしてはいいのかなと、
分割中の賃料の支払いは法人にそのまま入れても大丈夫ということです。
以上です。
ありがとうございました。