2016年7月09日
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みなさんこんにちは。
岡田のぶゆきです。
大道みゆきです。
それでは質問に移ります。
Q.マンションの入居者に悩んでいます。
契約書に更新の際は更新料を支払うとの記載がありますが、その入居者は支払を拒否しています。
家賃滞納はありません。更新料を支払わない事を理由に退去の方向にもっていくことはできるのでしょうか。
契約書にきちんと記載があるのであれば、借主も納得した上で入居したとみなされます。
貸主側も請求できる権利はあります。
退去についても様々な見解があるのですが、過去の裁判例を見ると更新料を払わないことは解除原因にはなるものの、
それ以外に入居者との信頼関係が破壊されている事情が必要な傾向にあります。
そのため、家賃滞納がない入居者とは信頼関係が破壊されていると言うことができず、
更新料を支払わないという事実だけを持って、退去は難しいかもしれません。
(岡田)ということですが、最初に取り決めしたのに入居者がしないということはありますか。
(大道)退去時に費用として鍵交換代とハウスクリーニング費用があり大概の人は払ってくれますが、
そんなんあったっけと言われたり、違約金もそんなにかかるんですかと言う方はいらっしゃいますね。
(岡田)出る時のことなのでそれで退去ということはないですが、そういうことがあった時にどうするかということですね。
(大道)更新料だけだと退去は難しいと思います。
(岡田)更新料以外の所で退去をさせずに何とかねばってとっていくとう感じですね。
参考にしてみて下さい。
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